横浜市 生協運営協議会

2023年度年間テーマと活動計画

1.生協間連帯を深め、生協活動の意義を広げる

生協間の相互交流や情報交換をすすめ、お互いの組織を活性化するとともに、地域に生協活動の意義をつたえます。

  • 感染対策を行い、地域アピール活動協同組合の価値を改めて学ぶことができる公開講座や学習会の設定を検討します。10・11月の神奈川大学祭、11月健康まつり(栄区)への参加または情報共有をします。
  • 幹事団体の特徴ある活動の情報共有から、それぞれの組織活動に活かします。

 

2.行政との連携により社会課題の解決をめざす

1)食の安全と健康

  • 横浜市食品衛生監視指導計画の改定に向けた意見提出活動について、継続して取り組みます。

2)環境

  • 喫緊の課題である環境に関して、横浜市の温暖化対策やプラスチックごみ対策などに注目し、学習会開催による課題抽出を行い、市内のリサイクル施設の見学など、各生協のSDGsの取り組みを推進します。

 

3.くらしの安全

1)復興支援

  • 各団体の東日本大震災復興支援状況について情報共有を行います。

2)防災

  • 防災減災をテーマにした学習により、暮らしに役立つ防災への組合員(市民)の意識を高める活動について検討します。

 

横浜市生活協同組合運営協議会 役員体制

運営協での役職・氏名・生協名・各生協での役職

代表 今井 里香
生活協同組合ユーコープ 理事

副代表 藤原 典子
医療生協かながわ生活協同組合 常務理事

副代表 佐藤 有美子
生活協同組合パルシステム神奈川 理事

副代表 岸 京絵
横浜北生活クラブ生活協同組合 理事

副代表 岡山 智子
横浜みなみ生活クラブ生活協同組合 理事

副代表 滝澤 栄司
神奈川大学生活協同組合 専務理事

会計監査 松岡 英子
こくみん共済coop神奈川推進本部 事業推進部

竹之内 浩紀
横浜市立大学生活協同組合 専務理事

疋田 良幸
横浜国立大学生活協同組合 専務理事

樋口 良治
慶應義塾生活協同組合 専務補佐

 

設立趣意書

2008年6月26日

食品偽装の相次ぐ発覚や中国産冷凍ギョーザによる中毒事故の発生など、「食」に対する国民の不安が高まっています。また、地球温暖化の問題や少子高齢化における不充分な福祉・医療制度の問題など、国民のくらしの先行きには不安が広がっています。

このような情勢の中、消費者の利益を守るために結成されている協同組合が果たす役割に対する期待が高まっています。人々の相互連携が急速にすすむ中、地域のさまざまな団体、個人との共同・連帯の力で「参加型の地域ネットワーク」をより一層広げていくことが大切です。

また、「地域・協同」をキーワードに生活協同組合(以下、生協)の総合的認知度を高め、その役割発揮のために行政機関とのかかわりを一層強化・推進することが今求められています。

私たちは、2005年3月から「横浜市生活協同組合懇談会」を設立して生協間および行政機関との交流をすすめてきましたが、上記の理由を受けて生協、行政機関、消費者団体などとのより一層の協同・連帯強化を図ることを目的に、この横浜市において「横浜市生活協同組合運営協議会」を設立します。

 

【活動目的】

  1. 横浜市の生協間の協同と連帯を図り、組合員の社会的、文化的および経済的生活の改善向上に貢献します。
  2. 横浜市政への要望や提言を図るとともに、連携をすすめます。
  3. 横浜市内の消費生活団体などとの交流と連携をすすめます。

【活動内容】

  1. 横浜市との懇談をすすめ、自治体行政や地域の現状について認識を深めながら生協の果たす役割について考えます。
  2. 生協間の相互交流や情報交換をすすめる中で、お互いの組織の活性化に繋げるとともに、地域での生協活動を対外的にアピールします。
  3. 地域諸団体との連携をすすめる中で、新しい「参加型の地域ネットワーク」づくりをすすめます
  4. 地域の抱える共通の課題について、自治体などへの働きかけをすすめます。

 

規約

横浜市生活協同組合運営協議会 規約

2008年6月26日 制定
2008年6月26日 施行
2010年6月25日 改廃
2013年6月17日 改定

第1章 総則

(名称)
第1条 この会の名称は、横浜市生活協同組合運営協議会とする。
(目的)
第2条 横浜市生活協同組合運営協議会(以下、協議会)は、横浜市の生活協同組合(以下、生協)の協同と連帯をはかり、組合員の社会的、文化的および経済的生活の改善向上に貢献する。
2 横浜市政への要望や提言をはかるとともに、連携をすすめる。
3 横浜市内の消費者団体などとの交流と連携をすすめる。
(会員)
第3条 協議会は、横浜市を活動領域とする生協で構成する。
2 構成する生協は、総会で承認する。
(幹事)
第4条 会員は幹事を選出し、幹事会に派遣する。
2 1会員につき、幹事を4名まで選出できる。
(代表等)
第5条 協議会は、幹事の互選により、代表、副代表、会計監査を選出する。
2 代表は1名とし、協議会を代表する。
3 副代表は2名以上とし、代表を補佐して協議会の円滑な運営をはかる。
4 会計は事務局が担当し、協議会の会計職務を行う。
5 会計監査は1名とし、協議会の会計について監査を行う。
(幹事会)
第6条 幹事会は、総会の決議事項に基づき、協議会の運営にかかわることを決裁する。
2 幹事会は、構成する会員から選出された幹事で構成する。
3 幹事会は、代表が召集する。
4 幹事会の決議に当たり、議決権は1会員につき1票とする。
(事務局)
第7条 事務局は1名とし、代表が指名する。
(任期)
第8条 幹事、代表、副代表、会計、会計監査、事務局の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期中に交代する場合は、その所属する生協内での交代とする。後任者の任期は、前任者の任期と同一とする。
(加入)
第9条 会員となることを希望する生協は、別途定める加入手続きにより、協議会事務局に加入の申し込みをしなければならない。
2 前項の加入の諾否は、総会において決定する。
(退会)
第10条 会員は退会しようとするとき、その旨を協議会事務局に申し出るものとする。
2 前項の退会の諾否は、総会において決定する。
3 会員は、次の事由に該当する場合は、その資格を喪失する。
・ 退会したとき
・ 会員である生活協同組合が解散したとき
・ 除名されたとき

第2章 総会

(総会)
第11条 総会は、幹事をもって構成する。
2 総会は、代表が召集する。
3 総会は、過半数の出席をもって成立とする。
4 総会の議決は、出席代議員の過半数の賛成をもって承認とする。
5 議決にあたって賛否同数の場合は、議長判断により決裁する。
(総会の決議事項)
第12条 次に掲げる事項は、総会での議決を経なければならない。
(1) 規約の制定および変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告および収支決算
(5) 事業計画および収支予算
(6) 幹事の選任および解任
(7) 会費額
(8) その他運営に関する重要事項

第3章 財政

(財政)
第13条 協議会の財政は、構成する会員からの会費等で運営する。
2 会費は、年額5,000円を基本とし、別途、必要に応じ、幹事会で協議し、総会で決定する。
3 協議会の財政は会計が管理し、年1回監査を受け、財政報告を行う。
4 財政報告は総会で行う。
(年度)
第14条 協議会の会計年度は、 毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。

第4章 運営

(運営)
第15条 幹事会は年間計画に沿って開催する。
2 幹事会は協同と連帯に基づき運営する。
(その他)
第16条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要なことは、幹事会で協議し決定する。
(改廃)
第17条 本規約の改廃は総会で行うものとする。
(付則)
第18条 本規約は、2008年6月26日より施行する。