県消団連会則
神奈川県消費者団体連絡会 会則
(名称)
第1条 この会は、神奈川県消費者団体連絡会と呼び、略称を神奈川県消連または県消団連といいます。
(事務所)
第2条 この会の事務所を、横浜市港北区新横浜2-6-13の神奈川県生活協同組合連合会に置きます。
(目的)
第3条 この会は、生活の質の向上、消費者の権利の向上のために消費者団体の協力と
連絡をはかり、消費者運動を促進することを目的とします。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために調査・研究活動、資料の交換及び連絡活動を行います。また、一致した課題で共同作業を行います。
(構成団体)
第5条 この会は、第3条の目的に賛同する消費者団体であって幹事会の承認を得た団体をもって構成します。
(幹事及び幹事会)
第6条 この会には、幹事を置きます。幹事は各団体より3名以内とします。
2 幹事は幹事会を構成します。幹事会は原則として毎月1回開催します。
3 幹事会はこの運営に関する事項について協議するものとし、原則として出席した幹事の全員一致により決議します。
4 幹事会は次の事項については、過半数の幹事が出席する会においてその3分の2をもって決議します。
①会則の改正
②役員の選任・解任
③会の解散
(2)本項各号の決議を行う幹事は、書面または代理人をもって議決権・選挙権の行使をすることができ、この場合はこれを出席とみなします。
(役員)
第7条 この会に、次の役員を置きます。
(1)常任幹事 3名(事務局長を含む)
(2)事務局長 1名
(3)会計監査 2名
2 役員は、幹事会において選任します。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げません。任期中で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とします。
4 常任幹事は幹事会を招集しその議案を決定します。
5 常任幹事及び事務局長は、会務を執行します。
(特別委員会)
第8条 幹事会は必要に応じて問題別の特別委員会を設置します。特別委員会はこの会の参加団体以外の消費者団体・学者・研究者等の参加を求めることができます。
(収入)
第9条 この会の参加団体は分担金を負担します。分担金は定められた方法に従って納入します。
2 幹事が参加する審議会等委員会の報酬は10%をこの会の財政に繰り入れます。
(会計)
第10条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
2 決算は、会計監査の監査を受け、幹事会の承認を得なければなりません。
1975年5月19日制定
1983年6月7日一部改正
1991年6月4日一部改定
1992年6月2日一部改定
1994年6月23日一部改定
2006年6月8日一部改定
2007年5月31日一部改定
2009年6月25日一部改定
2019年10月10日一部改定